特別講義

医薬品等と広告コピーライター

特別講義 第4回「医薬品等と広告コピーライター」

コピーを書くことは誰にでもできますが、法的な知識が必要な場合もあります。

景品表示法は広告づくりのうえで基本です。
不当な表示や、過大な景品類の提供が禁止されています。

実際の商品よりも、とても良いものだと偽ったり誤解を与えたりするような表示はダメだということです。

ex.トクホ(特定保健商品)ではないのに、トクホだと誤認されてしまうトクホウ(特報)などと表現する。

また、様々な法律を知っていなければならない分野もあります。
それは、健康食品(サプリメント)や化粧品、医薬部外品、医薬品など、医薬品医療機器等法(略称:薬機法)の分野です。(旧薬事法)

健康食品の場合は、薬機法のみならず、食品衛生法、健康増進法なども関係しています。

簡単に説明すると、健康食品は、効能効果などがあると言ってはいけなということです。

使ってはいけない表現があり、制約が非常に厳しい分野なので、コピーライターは知恵を振り絞ってコピーを考えています。

健康食品は、効能効果を標榜してはいけません。広告において商品のメリットをアピールできないので、とても悩ましい問題です。ゆえに、普通の商品の広告よりも、さらに知恵を絞る必要があります。

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器、健康食品などのコピーづくりを行う際は、行政が公表している「医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集」などを一読しておきましょう。

東京都では、薬機法に関する各種資料を公開していますので、関連分野の仕事をするコピーライターの方は、目を通しておくことをお勧めします。
違反事例などの具体的な解説もあるので参考になります。

高齢化社会、健康志向の高まりを受け、健康食品分野は大きな市場になっています。
健康食品の広告は、テレビ・新聞・雑誌、チラシ、インターネットでも毎日のように目にするほどです。

それだけ仕事がたくさんあるということです。
しかし、薬機法を熟知しているコピーライターは、そんなに多くはありません。

薬機法関連のコピーを書けるようになると、仕事の幅を広げるチャンスになるかもしれませんね。
広告代理店・制作会社にレクチャーできるほどになれば理想的です。

 

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